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記事掲載日:2003年2月12日
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レジオネラ菌県、事業者に検査義務付け新年度条例改正へ=新潟

2003/02/12の東京読売新聞朝刊 によると、全国の入浴施設でレジオネラ症の発症が相次いでいる問題で、新潟県は11日までに、公衆浴場や旅館業関係の条例を改正し、事業者にレジオネラ菌の定期検査と結果報告を義務付ける方針を固めた。県民に安心して入浴施設を利用してもらうのが狙いで、新年度中の改正、施行を目指す。 県は2001年3月に、公衆浴場に関する条例を改正し、浴場の水質からレジオネラ菌が国の基準値(100mL中10CFU未満)を超えて検出された場合は改善指導を行うことを定めた。しかし、水質検査を日ごろから行うかどうかは業者の判断にまかされ、検査結果を県に報告する義務もなかった。しかも、旅館業関係の条例の方は、改善指導の目安を定める改正が行われていなかった。 このため、「県内の実態が十分につかめず、防止策も強く求められない状態」(県生活衛生課)とあって、定期検査の義務づけを柱に、公衆浴場、旅館業双方の条例改正が必要だと判断した。 県は今後、関係業界と協議に入り、水質検査の頻度や、国の基準値を超えても改善指導に従わない場合に施設名を公表すべきかどうかも検討する。 条例改正の検討に先立ち、県内の実態調査が初めて行われた。大規模な公衆浴場と旅館・ホテル38ケ所を対象とした調査では、10ケ所で国の基準値を上回るレジオネラ菌が検出され、基準超過は最大132倍に上った。