記事掲載日:2005年12月8日
- レジオネラニュース
レジオネラ対策の条例改正案、消毒方法、幅広く-群馬県まとめ
2005/12/08の日本経済新聞地方版によると、群馬県は温泉施設でのレジオネラ属菌の感染事故を未然に防ぐための条例改正案をまとめたという。温泉本来の性質を変えてしまう塩素消毒は必ずしも義務づけず、清掃の徹底を明文化。塩素以外の消毒方法も幅広く認めている。同時に衛生管理責任者を設置し、自主管理手引書を作成することも義務づけた。改正案は来年2月の県議会に提出し、7月から施行する予定。 群馬県はすべての温泉施設を対象に、レジオネラ症対策を義務づける考えで、公衆浴場法施行条例と旅館業条例の二つを改正する。浴槽水は水質検査をし、水質基準(レジオネラ属菌が検出されない)に適合しない場合は「適切な衛生措置を行うこと」を義務づける。衛生管理については(1)循環式やかけ流しの浴槽も一週間に一回以上完全に浴槽水を取り換える(2)循環式浴槽は塩素消毒その他適切な方法で浴槽水の衛生管理を行う(3)打たせ湯及びシャワーに浴槽水を使用しない-などの規定を明文化した。 県は自主管理手引書作成のガイドラインを作り、手引書の作成を促す。また各施設が設置した衛生管理責任者に対し講習会を開催するという。