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記事掲載日:2003年2月18日
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レジオネラ再発防止、県が施行条例改正へ…1ケ月以内に3回以上水質検査*/宮崎

2003/02/18の毎日新聞地方版によると、宮崎県では、レジオネラ症再発防止のため県公衆浴場法施行条例を改正する。 措置は、県独自の内容として、新規開業1ケ月以内に3回以上の水質検査を義務付ける。サンパーク温泉で開業直後に感染が確認されたことに対応した。「浴室等衛生管理責任者」を置き、県が開く講習会への出席や、衛生的な問題が起こった時に営業者に伝えることを義務化した。 基準では、サンパーク温泉で菌繁殖の原因の一つとなった貯湯槽の温度を菌が死ぬ「60度以上」にし、ろ過設備の前に塩素の消毒装置を設置することも盛り込んだ。 いずれも守られない場合は公衆浴場法を適用し営業停止や許可取り消しなどの処分を科す。処分に従わない場合は、営業者に「6月以下の懲役または1万円以下の罰金」を科す。