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記事掲載日:2007年3月30日
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河内の福祉センターレジオネラ菌検出/保健所への届け出怠る-栃木県

2007/03/30の下野新聞によると、河内町総合福祉センター内の展望女風呂で浴槽水から届け出基準値の10CFU(コロニー・フォーミング・ユニット)のレジオネラ属菌が検出されたにもかかわらず、管理者の町社会福祉協議会が管轄保健所長へ届け出をしていなかったことが、二十九日分かったとのこと。利用者に健康被害は出ていない。 県条例では、浴槽水百ミリリットル中に10CFU以上の菌が検出された場合には保健所長への届け出が必要。同センターの指定管理者の町社協と監督に当たる同町保健福祉課は条例を知らなかったという。菌検出は定期検査で十二日に判明。結果を町健康福祉課に連絡、同日から営業を停止。その際、同課の担当者が厚生労働省ホームページの公衆浴場衛生管理要領を見て「レジオネラ症の患者が発生していないため、保健所への通報は必要ない」と判断、保健所へ届け出なかったという。 同社協は、十二日からセンター入り口などに張り紙をして利用者に営業中止を周知。浴槽と配管を洗浄し、十六日に再検査を行った結果、菌は検出されなかったため二十七日から営業を再開したという。