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記事掲載日:2006年5月3日
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水質検査を義務化公衆浴場の衛生対策-群馬県

2006/05/03の上毛新聞によると、公衆浴場でのレジオネラ属菌感染を防ぐため、県は7月1日から、水質基準の設定や水質検査の義務化など一部改正した関連条例を施行するという。事業者の衛生管理の徹底が、一層求められることになる。 改正条例はこれまで規定のなかった水質基準を新たに設定したほか、水質検査を義務化し、検査の頻度を施設によって年1-4回と明記した。循環式浴場には浴槽水の消毒を義務化した。 適切な衛生措置を実施してもらうため、県は月内に県内5カ所で、事業者を対象に条例の改正内容を周知する説明会を予定しているという。