記事掲載日:2005年2月2日
- レジオネラニュース
温泉表示認定制度の県条件を一部変更、伝達既に申請の業者…不満も
2005/02/02の信濃毎日新聞 朝刊によると、長野県は1日、昨年創設した「温泉表示認定制度」に基づき、温泉の適正な利用と情報開示をしている―と認定する施設の条件を、従来の方針から一部変更し、保健所を通じて県内の温泉旅館などに伝え始めたという。認定の申請は既に46件出ているが、今回の変更で事業者は申請をし直さねばならず、旅館経営者らから「県がやっていることはちぐはぐだ」と不満も出ているという。 この制度は、昨年7月に明るみに出た白骨温泉(南安曇郡安曇村)の一部施設による入浴剤使用問題を機に、田中知事が「信頼回復のため」として制度創設を表明し、同11月から申請を受け付け始めたもの。ところが12月、申請内容を審査するため開いた民間の専門家ら3人の「信州の温泉表示認定委員会」で、制度の修正を求める意見が出たという。このため急きょ認定を先送りし、再検討する事態になったという。 当初、県は温泉表示に「加温・加水の有無」や「引湯方法」など10の必須項目を挙げていたが、今回の変更では、これに「換水の頻度」「浴槽の清掃頻度」「殺菌処理の状況」の3つを追加したという。 また、浴槽水を塩素殺菌していない場合はレジオネラ属菌の検査を年6回以上実施し、塩素殺菌しない理由を明示することも新たに求めたという。温泉の成分分析も、源泉ではなく湯口で行うように変更した。 県の対応に、申請を提出した東信地方の旅館経営者は「認定の遅れは残念だが、より良い制度になるなら仕方ない」とする。一方、別の温泉地の旅館経営者からは「後で認定条件を変えるなんておかしい。申請し直さない事業者も多いのではないか」との声も出ているという。