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記事掲載日:1999年1月1日
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則で、レジオネラ症を四類感染症に指定、医師に届出を義務づけ

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、1998年12月28日に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(厚生省令第99号)」が公布され、平成11年4月1日より施行されることとなった。レジオネラ関連事項の骨子は以下の通り。◇レジオネラ症が四類感染症に指定され、これらの患者を診断した医師は、7日以内にその者の年齢・性別・感染症名と症状・診断方法・初診年月日及び診断年月日・感染推定年月日・感染原因及び感染経路・診断した医師の住所氏名等を最寄りの保健所長を経由して、都道府県知事に届け出なければならなくなり、これを怠ると30万円以下の罰金となる。◇都道府県知事は届出を受けた後7日以内に、届出の内容を厚生大臣に報告しなければならない。◇都道府県知事は、感染症発生状況、動向及び原因を明らかにするために必要である場合は、職員に患者や関係者に質問させ、又は必要な調査をさせる事が出来る。◇厚生大臣及び都道府県知事は、収集した情報について分析を行ない、感染症予防のための情報を積極的に公表しなければならない。